<新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業の際、生活資金を貸付>
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ向けた、緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費)の特例を実施(神奈川県社会福祉協議会)。
1、緊急小口資金(休業された人向け)
■対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸し付けを必要とする場合
■貸付上限額:10万円以内(ただし、以下の場合、20万円以内の貸付が可能)*詳しくは、こちら。
○世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
○世帯員に要介護者がいる場合
○世帯員が4人以上の時
○世帯員の中に個人事業主(一人親方)がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
■利子:無利子
■据置期間:貸付日から1年以内
■返済期限:据置期間経過後2年以内
2、総合支援資金(失業された方向け)
■対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の域に困難し、日常生活の維持が困難となっている世帯
■貸付上限額:(単身世帯)月15万円以内、(複数世帯)月20万円以内、ともに貸付期間は原則3月以内
■利子:無利子
■据置期間:貸付日から1年以内
■返済期限:据置期間経過後10年以内
■要件:原則、自立相談支援事業等による支援を受け付け、継続的な支援を受けること(自治体)
3、申請に必要なもの
「生活福祉資金・特例貸付のご案内」で確認をしてください。
申請は、各自治体の社会福祉協議会。
相模原社会福祉協議会HP
神奈川県社会福祉協議会HP