<セーフティネット保証4号の概要>
1、制度概要
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
2、対象中小企業者
(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要)。
★中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)|相模原市
3、流れ
認定申請書、売上高推移比較表(完成工事高)、直近の申告書の写し法人登記事項証明書(法人)、直近の確定申告書類の写し(個人)、売上台帳(昨年と比較できるもの)を相模原市役所産業支援課に持参してください。
★中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
<無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)>
新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。リーフでご確認ください。
★新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)
■新型コロナウイルス感染症特別貸付
*無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)の問い合わせ先
詳しくは、日本政策金融公庫厚木支店
連絡先:046-222-3446
住所:厚木市中町3-11-21 明治安田生命厚木ビル
(相模原市は厚木支店が管轄です)